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INDEX /
1.自己評価事業の概要 /
2.評価の方法 /
3.評価基準の構成
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| 1 自己評価事業の概要 | |
| (1)はじめに | |
| 介護保険制度が始まりまして、4年が過ぎようとしています。この4年間の間に介護保険制度が浸透し、被保険者に理解され、サービスの利用が着実に増加しています。このような状況の中、サービスの量の確保は当然のこと、サービスの質の確保が利用者から求められています。 | |
| (2) ねらい | |
| ○ | 事業所にとって |
| 自らサービスの評価を行うことにより、サービスの質の一層の向上が図られることが期待できます。 | |
| ○ | 利用者にとって |
| 事業所を選択する時の判断材料として、この評価結果を活用できます。 | |
| (3) 位置づけ | |
| ○ | 自己評価は、サービスの質を向上させるシステムの一つといえます。 視点が異なる第三者評価や利用者評価、あるいは苦情解決の仕組みや介護相談員派遣事業などと相まって実施されることによって、サービスの質の向上を図るとともに、利用者の選択の支援を行います。 |
| (4) 評価を行うサービス | |
| ○ |
介護保険サービスのうち、以下のサービスを対象とします。
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| (5) 評価の実施主体 | |
| 自己評価をするのは、事業者協議会会員で、事業所の責任において各サービスごとに実施します。 | |
| (6) 評価と市の関わり | |
| 市は市民、利用者に市内事業者情報と居宅介護支援の空き情報を検索するシステムを提供し、この検索結果から自己評価を表示する機能を付加して、市のホームページに組み込みます。 | |
| (7) 評価の考え方 | |
| ○ | この評価基準は、事業所に定められた指定基準や運営基準を満たした上で、さらにより良いサービス水準を達成するために必要な取組を評価するものです。 |
| ○ | 利用者が求めるサービス水準や提供されたサービスへの満足度は、個人によって異なることから、事業所ごとに評価することはできません。 また、先駆的・先進的な取組又は特色あるサービスを行っていることをそれぞれの項目ごとに評価しているものであり、事業所を格付けしたり、総合評価するものではありません。
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| (8) 自己評価結果の事業所による活用 | |
| ○ | 自らが行っているサービスの水準を把握するための手段として活用できます。 同一の指標によって評価を行うことで、評価結果を他の事業所と比較することが容易となります。 |
| ○ | 評価結果や評価する過程で課題が明確になります。 達成されていない取組の実現に向けた目標を設定することで、改善策を具体的なものとすることができます。 |
| ○ | 評価を通じて、事業所の職員が共通した課題認識を得ることができます。 評価結果から得られる課題は、事業所の課題であるとともに、個々の職員の課題でもあります。利用者にとって望ましいサービスを提供するために、職員の自覚と改善意欲が醸成されることが期待されます。
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| (9) 自己評価結果の利用者による活用 | |
| ○ | 契約に基づく利用制度のもとでは、より良質なサービスを利用者が自ら選択するための客観的な指標となります。 |
| ○ | 利用者は、気になる項目や知りたい項目ごとに、達成度に基づいた3段階の評価結果を活用して、事業者の取組を知ることができます。
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| (10) 事業所からの情報発信 | |
| ○ | 自己評価を実施していることは、その評価結果とともに、積極的に公表することが望まれます。 自己評価は事業所が自ら取り組むことで実現します。とりわけサービスの質の向上へ取り組んでいる姿勢そのものが、利用者から信頼されることとなります |
| ○ | 評価した結果が、事業所にとって好ましくないものであるかも知れませんが、そのような場合でも、評価結果は公表することが重要です。 そして、改善できることから改善を行うとともに、定期的な再評価とその結果の公表を行うことが望まれます。
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