評価基準とその考え方  

INDEX / U.1 利用者やその家族等の意向の尊重 / U.2 人権・プライバシーの確保

.利用者の尊重・保護
.2 人権・プライバシーの確保
 
.2.1 人権やプライバシー確保に配慮している。
A) 次の取組の全てを実施している。
 
人権やプライバシーを確保するための基本的な考え方を明らかにしている。
人権やプライバシー確保に関するマニュアルを定めている。
利用者やその家族等が人権やプライバシーについて、第三者に相談できるよう配慮している。
B)Aの取組の一部は実施している。
C)Aの取組のいずれも実施していない。

[ポイント]   基本的な考え方は明文化されていることが必要。
  事業所がサービスを提供することで、今まで行使できていた権利を制限したり、プライバシーを侵害することのないような配慮が必要となる。
  人権やプライバシー確保については、職員の配慮や工夫により対応できるものを評価する。その際に、利用者からの相談受付やケース会議の開催に遮蔽された場所を用意するなど、サービス提供時以外の観点からも工夫を行うことが望ましい。
  サービスの標準的な方法に関するマニュアル(評価項目:V.2.1)を定めており、その中に含まれている場合も評価の対象とする。
  利用者やその家族等に対して、命令口調や自尊心を傷つける言葉づかいをしないような徹底を図る必要がある。
  事業所の人権やプライバシー侵害を相談したい場合に、事業所の相談窓口や職員を介しないで連絡できることが必要となる。
  相談先を問い合わせがあってからではなく、サービス契約時に示したり、常時知ることが可能であるということを評価する。
[用  語]  人権の確保: 一人ひとりのこれまでのライフスタイルや価値観を尊重し、個別的にケアをする観点をいう。プライバシーの観点は人権に包括される。
 プライバシーの確保: 利用者に関して知り得た情報の「秘密保持」のみではなく、生活の中で、他人に見られたくない行為を隠すことができることへの配慮など、生活者としてのプライバシーの確保をいう。
 第三者: ケアマネジャー(同一法人の事業所に属する者を除く)、民生委員、弁護士等

 

.2.2 個人情報の保護を徹底している。
A) 次の取組の全てを実施している。
 
個人情報の管理責任者を設置するなどの管理体制を整備している。
事業所外へ個人情報を提供する場合は、必ず利用者やその家族等へ事前に書面などで同意を得ている。
職員の守秘義務は雇用契約終了後も同様としている。
利用者やその家族等に関する情報の取扱規程を定めている。
B)Aの取組の一部は実施している。
C)Aの取組のいずれも実施していない。

[ポイント]  サービスを提供する過程で知り得た情報に対する守秘義務を遵守しなければならないことは当然のこととして、職員一人ひとりに徹底するための具体的な取組を評価する。
  サービスを提供する際の連携上の必要であっても、個人情報を事業所外へ提供する場合には、文書によって利用の目的や配布される範囲等を利用者やその家族等に適切な説明を行う必要がある。ただし、その情報を提供しないことにより、利用者や第三者の身体や生命に危険がおよぶ場合などについては、努力の必要はあるが、この限りではない。
  職員の守秘義務は、在職中は当然のこととして、退職後も守られるような雇用契約書になっていることを評価する。
[事  例]   個人情報の管理体制の例:個人情報に関する書類は保管場所を決め、個人情報保護管理責任者を設置(適正な管理及び安全の保護を図る者)し、適切に管理する。
[用  語]  職員: 常勤・非常勤又は職種を問わず、当該事業所に雇用されるすべての職員を指す。
 取扱規程: 事業所が取り扱う個人情報に関わる職員の倫理や情報の収集・保管・廃棄までの過程における手順などを定めたものを指す。

 

.2.3 身体拘束の弊害の正しい認識と廃止のための取組を行っている。
A) 次の取組の全てを実施している。
 
身体拘束が起こりやすい状況や場面を想定した職員研修や話し合いを行っている。
身体拘束を行わないサービス方法や環境・設備の工夫を検討している。
身体拘束の弊害と廃止の方針を利用者やその家族等に説明している。
B)Aの取組の一部は実施している。
C)Aの取組のいずれも実施していない。

[ポイント]  身体拘束を「事故防止対策」として正当化することなく、利用者の立場にたって、その人権を保障しつつよりよいサービスを提供するという基本姿勢のもと、拘束は意思を単なる目標としない取組が必要となる。
また、拘束廃止に向けて、利用者やその家族等の理解が不可欠である。
  身体拘束の弊害への正しい認識を職員が持つことによる、問題意識を共有するための取組を評価する。
  「やむを得ない」と安易に行っている身体拘束に代わる方法を十分検討する場が設けられていることを評価する。
  利用者の家族等が希望する場合であっても、身体拘束の弊害と事業所の拘束廃止に対する基本的な考え方を説明するとともに、転倒事故などの防止策や対応方針への十分な理解と協力を得る必要がある。
 本基準は、身体拘束の原則禁止を前提としている。
 身体拘束は「やむを得なく」行う場合の利用者の家族等への事前承諾、若しくは
 「やむを得なく」行った後の速やかな事後説明は、当然のこととしている。
[用  語]  身体拘束: 介護保険指定基準の身体拘束禁止規定に定めるものを指す。
[非 該 当] 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ
通所介護・通所リハ
居宅介護支援・福祉用具貸与

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