評価基準とその考え方
INDEX
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W.1 利用者やその家族等への支援
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W.2 快適な環境づくり
/ W.3 安心と安全の確保
.サービスの適切な実施
.3 安心と安全の確保
.3.1 事故防止や安全管理を徹底するための取組を行っている。
A)
次の取組の全てを実施している。
□
安全の確保を目的とした委員会(例、安全対策委員会)などを定期的に開催している。
□
発生した事故や事故につながりそうになった事例の把握を行い、記録・分析している。
□
発生した事故や事故につながりそうな事例と分析結果を職員に周知している。
□
事故防止を利用者一人ひとりに着目して行うため、心身の状況の聞き取りや必要となる器具・設備に配慮している。
□
床面、通路、階段などを整理し、安全で自由に移動できる空間を確保している。
□
チェックリストなどを作成し、定期的に点検している。
B)
Aの取組の一部は実施している。
C)
Aの取組のいずれも実施していない。
[ポイント]
事業所単独の委員会等ではなく、法人が主催している会議等に参加している場合であっても、本基準の趣旨に照らして評価する。
連絡・報告を中心として行われる事業所内の職員会議やケースカンファレンス、ケース会議は評価の対象としない。
職員数の少ない事業所の場合、委員会を設置しての取組のほか、外部の専門家や関係者との連携による取組も評価する。
発生した事故や事故につながりそうになった事例(いわゆるヒヤリ・ハット事例)の全てが収集できるように、報告の様式や手順等を定めていることを評価する。
利用者一人ひとりのサービス実施計画に、身体状況等にあわせた安全確保の観点からの注意事項や用意されるべき器具・設備を記載していることを評価する。
段差解消や衝突事故防止のためのミラーの設置、照明の設置など安全で自由に移動できる工夫や訪問系のサービスの場合は、これらについて利用者宅へのアドバイ スを行うことを評価する。
チェックリストは、場所や設備の状況に関する項目のほか、器具の種類、取り扱いまでのものを作成し、点検する。
[事 例]
器具・設備等
転倒による骨折、誤嚥、誤飲などに対処するための器具・設備
手すり、サポーター、ヘルメット、杖、歩行補助車、移乗補助用具
口腔ケア用品等
[用 語]
事故: サービスの利用者が身体的・精神的障害を受けた全ての事例を指し、事業所(職員)の責任の有無を問わない。
委員会など: 事故発生に対する対応のための会議ではなく、ハード・ソフト両面にわたる事故防止を目的として設置し、具体的な協議題のもとに開催するものを指す。
定期的: 年2回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。
定期的: 月1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。
[非 該 当]
居宅介護支援
.3.2 事故や災害の発生時に適切に対応できる体制を整備している。
A)
次の取組の全てを実施している。
□
事故・災害に対するマニュアルを事業所の実態に応じて作成している。
□
職員にマニュアルを周知している。
□
事故発生などの緊急時の対処方法や連絡先を定めている。
□
マニュアルは定期的に検証し、必要に応じて見直している。
B)
Aの取組の一部は実施している。
C)
Aの取組のいずれも実施していない。
[ポイント]
事故や災害発生時には速やかに対応できるよう、事業所全体としての対策、利用者一人ひとりの状況に応じた対策のマニュアルを整備する必要があり、また、事故(災害)補償を行うためには事態に応じた各種保険の活用による経済的対策等を講じておく必要がある。
また、訪問系のサービスの場合は、訪問時の事故・災害の場合を含む。
事業所の実態に配慮したマニュアルの整備とその周知を評価するものであるが、既成のマニュアルを流用して、実態に応じたアレンジをしている場合を含む。
安全と安心の確保のためには、事故・災害それぞれの発生時に対応したマニュアルが必要となる。
マニュアルを職員に配布していることは当然のこととして、マニュアルの職員の周知状況の随時確認や、手順についての訓練を行う等、常に対応できる体制を保つことを評価する。
なお、訓練については、昼間だけではなく、夜間等様々な状況に対応できるように行われることも必要となる。
対処方法や連絡先は利用者一人ひとりについて定めておき、全ての職員が対応できるようになっていること。
マニュアル作成後間もない場合等は、これからの取組(概ね1年程度で、あらかじめ時期を定めている)を評価する。
[事 例]
マニュアルの例:
心肺蘇生フローチャート、緊急時対応(救急編)マニュアル、事故発生時フローチャート、防火訓練実施マニュアル等
[用 語]
事故: 骨折、誤嚥、誤飲、無断離設等を指す。
災害: 火災、地震、台風、水害等を指す。
事業所の実態: 利用者の状況、建物構造、立地条件等の特徴を指す。
職員: 常勤・非常勤又は職種を問わず、当該事業所に雇用されるすべての職員を指す。
定期的: 年1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指すが、連絡先の変更等は随時行う必要がある。
[非 該 当]
居宅介護支援
.3.3 衛生管理などを徹底している。
A)
次の取組の全てを実施している。
□
職員に衛生管理や感染症対策に関する研修を行っている。
□
衛生管理に関するマニュアルを事業所の実態に応じて作成している。
□
感染症対策に関するマニュアルを事業所の実態に応じて作成している。
□
職員にマニュアルを周知している。
□
マニュアルは定期的に検証し、必要に応じて見直している。
□
チェックリストなどを作成し、定期的に点検している。
B)
Aの取組の一部は実施している。
C)
Aの取組のいずれも実施していない。
[ポイント]
利用者が高齢者であり、その多くは食中毒や感染症に対する抵抗力が弱いことからも、生命に関わることが考えられる。全ての職員が知識を身につけ、確実に対応できることが求められる。
また、職員自身が加害者になる可能性があることも考慮する必要がある。
特に、集団生活を営む施設においては、感染症は重要な意味をもち、時には対策の遅れから多くの利用者が罹患する危険性をはらんでいること認識するための取組を評価する。
事業所の実態に配慮したマニュアルの整備を評価するものであるが、既成のマニュアルを流用して、実態に応じたアレンジをしている場合を含む。
また、マニュアルには予防および発生時の対応方法が明記されていること。
感染症対策と衛生管理に関するマニュアルは、同一(感染症を含むもの)のものであるかは問わないが、感染症ごとの内容が明確になっていることが必要となる。
[用 語]
衛生管理: 施設・設備の清潔保持や飲料水、食物等、広く衛生一般に対する管理を指し、食中毒に関することを含む。
感染症対策: MRSA、かいせん、インフルエンザ、結核、伝染性の皮膚病等をいい、その予防から行うものを指す。
事業所の実態: 事業所の利用者の状況、設備等の特徴を指す。
定期的: 年1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。
定期的: 月1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。
[非 該 当]
居宅介護支援
.3.4 利用者の健康保持に配慮している。
A)
次の取組の全てを実施している。
□
利用者の体調や健康状態の変化を記録している。
□
体調や健康状態に変化がある時は、かかりつけ医や嘱託医等に伝えている。
□
必要な検査・検診を受けられるよう援助している。
B)
Aの取組の一部は実施している。
C)
Aの取組のいずれも実施していない。
[ポイント]
サービス提供時の利用者の心身の状態・行動等を適切に把握し、その状態の変化を正しく認識することが必要である。
状態によっては、サービスの提供の継続の可否をはじめとする提供方法やその内容の変更の有無を検討しなければならない。
健康観察記録などを行い、日々の体調や健康状態の変化が一目で把握できるような工夫を評価する。(時系列での把握等の工夫)
機嫌、元気さ、食欲、顔色や皮膚の色、睡眠状態、排泄状態、その他疾病に関連すると思われる所見(嘔吐、下痢、呼吸の状態や咳等)等への観察が考えられる。
バイタルチェック(体温、脈拍、呼吸、血圧の測定と問診)の記録が考えられるが、利用者の状況により、毎日の記録にはこだわらない。
慢性的な疾患を抱えた利用者の場合には、かかりつけ医等との連絡を密にする、直接サービスを提供している職員がその疾病への知識を有するなど、適切な観察と対応が可能となるような 取組が必要となる。
利用者の状態別に、その対応のしかたをあらかじめ定めておく(評価項目:4.3.2)ことが必要となる。
体調や健康状態の悪化などがみられる場合には、かかりつけ医等との連携のもとに、必要な検査・検診を受けることができるよう、連絡・取次なども含めた早期の対応が求められる。
[用 語]
かかりつけ医や嘱託医等: あらかじめ利用者から指定されているものや施設サービスにおける嘱託医を指す。ただし、緊急やむを得ない場合(利用者やその家族等の了解が得られる場合は、了解を得て。)には、事業所が連携している医療機関を含むものとする。
[非 該 当]
居宅介護支援・福祉用具貸与
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